後援申請の手続き

後援とは
糸島市観光協会(以下「協会」という)は、各種団体が主催する事業に対し、後援を許可することにより、奨励及び賛同の意思のみを表します。後援を許可した事業に対し、協会が事故などの責任や開催費用を負担するものではありません。なお、後援ではなく共催を希望される場合は、事業内容について協議のうえ、申請手続きを確認してください。

申請方法
「一般社団法人 糸島市観光協会」の名義を使用する前、例えば、ポスターやチラシへの印刷前に、次の書類を提出してください。

申請に必要な書類
・後援申請書 (※ページ下部からダウンロードできます)
・申請事業計画書
・団体の規約、組織及び活動内容が分かるもの
・事業収支予算書
・その他、会長が必要と認める書類

申請先
書類一式を漏れなく、郵送・FAX・メール等でお送りいただくか、ご持参ください。
〒819-1118 福岡県糸島市前原中央一丁目1番18号
一般社団法 人糸島市観光協会
メール:welcome@kanko-itoshima.jp
TEL:092-322-2098 FAX:092-332-7508

承諾の可否
申請後、内容を審査し、後日文書により承諾の可否を通知します。
次のいずれかに該当する場合は、後援を承諾することができませんので、あらかじめご了承ください。
・協会の方針及び事業等に反するもの又はそのおそれがあるもの
・事業の趣旨や目的に掲げられた内容が、協会として賛否を唱えることができないもの
・参加費、入場料等の徴収額が、実費相当額を超える等、明らかに営利目的と見込まれるもの
・政治活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
・宗教活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
・特定の思想もしくは信条の普及、宣伝等を目的に行なわれるもの又はそのおそれのあるもの
・暴力や破壊活動を目的に行われるもの又はそのおそれのあるもの
・過去に後援を受けたにもかかわらず、承諾条件を履行しなかったもの
・申請者又は申請団体の構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員、並びに暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
・申請された事業により、暴力団を利すると見込まれるもの
・その他、協会が後援することが不適当であると認めるもの

事業の実施
事業の実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に努めてください。
万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください(協会は一切の責任を負いません)。
会員の勧誘や物品の販売及び営利や宣伝を目的とした行為などは禁止しています。承認後、このような行為のあったことが確認された場合は、後援名義の使用承認を取り消し、その後の申請を受け付けることができません。
事業の実施状況について、担当職員が確認することがあります。

事業実施報告
事業終了後、1ヶ月以内に事業実施報告書を提出してください。その際、実施内容が分かる資料を添付して提出してください。なお、参加料や出品料等を徴収した場合は、収支決算書を必ず添付してください。
事業実施報告書を提出されない場合は、その後の申請を受け付けることができません。事業実施報告書はページ下部からダウンロードできます。

注意事項
使用名義は「一般社団法人 糸島市観光協会」です。
後援名義の使用承諾は、申請のあった事業にのみ承諾するものです。他の事業では使用しないようにお願いします。
一度、使用承諾を受けた事業でも、再度、同様の事業を行う場合は、新たに申請が必要です。
事業は、申請書記載の計画どおり実施するものとし、やむを得ず変更する場合には、速やかに内容変更届出書を提出してください。

後援申請書・事業実施報告書は、下記よりダウンロードしてご利用ください